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隣家の騒音に我慢できないとき

賃貸マションやアパートなどで上階(に限りませんが)の子供が走り回ったり椅子から飛び降りたりと、昼間だけなら・・・我慢できませんね。この状態が深夜まで続き、さらに子供は朝が早いので早朝から再び騒音と振動に悩まされるということも珍しくありません。

あまりにもひどい場合は、管理会社または大家さんに依頼して、少なくとも常識的な時間帯(例えば、東京都の条例で指定されている静かにすべき時間帯の午後7時から翌午前6時)は静かにするように注意をしてもらいます。そのときに、具体的に何の音が迷惑かを伝え、さらに防音マットを敷くなどのアドバイスも伝えるといいと思います。もしかしたら、騒音主は静かに過ごしているつもりで、どの程度の音が伝わっているかを理解していないかもしれません。ただし、行動を起こすときは引越しを覚悟する必要があります。相手が話しの通じる人であればよいのですが、下手をすると関係が悪化します。ここが生活騒音問題の難しいところです。

それでも改善されない場合、大家さんが協力的である必要はありますが、騒音の改善を勧告する内容証明郵便を出してもらった上で、調停を申し立てるか、契約解除の訴訟を起こしてもらいます。

契約解除には条件があります。一つは、一般的なマンションなどの賃貸借契約書の場合「賃借人は他人に迷惑をかける行為をしてはならない」という迷惑行為禁止特約があります。もう1つは「借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない」という用法遵守義務(民法616条・594条1項)があります。これらに違反していれば、賃貸借契約を解除できる可能性があります。

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例えば、東京簡易裁判所(現在は廃止)の昭和43年8月26日の判決によれば、アパートでの徹夜麻雀を部屋の用法違反(用法尊守義務違反)として賃貸借契約の解除を認めた例もあります。たとえ迷惑行為防禁止特約に違反していないと判断されても、用法尊守義務違反が認められる可能性があります。

大家の協力が得られない場合は、自分で調停または訴訟を起こすことができます。その場合、退去(契約解除)を要求することは立場的に難しいので、これに変わり損害賠償を求めることになります。また、騒音主だけでなく管理義務を怠ったとして大家に対しても損害賠償を求めることができます。