自治体の対応
行政(各自治体)の生活騒音への対応を幾つか紹介します。そもそも、Webサイトで生活騒音に言及している自治体は極僅かです。
情報の少なさや内容を見るだけでも、自治体は生活騒音に対しては何もしない(できない)ことが分かります。条例でも制定しない限り何も権限を持ちません。一部の自治体では条例で限定的な生活騒音を規制していますが、実際に機能しているのかは不明です。
書かれている内容は基本的に以下の3つでしょうか。
- 騒音主に直接苦情を言いましょう。
- 生活騒音は法律で規制されていません。
- 法律の専門家にご相談下さい。
騒音主と直接やり合えと煽っていますが、それが原因で騒音主との間にトラブルが生じても何一つ責任を負いません。特に宮城県の「第三者を介さず」という言葉には、生活騒音に対応しませんという強い意思(意志)すら感じて辟易します。常識的には、集合住宅であればまず管理会社やオーナー(大家)への相談が先でしょう。といっても、管理会社やオーナーにも生活騒音問題を解決する義務はないため、騒音主が契約違反を犯していない限り何もできないのが実情です。賃貸であれば騒音主との間にトラブルが生じても最悪引越しすることができますが、持ち家だと厳しいですね。
直接交渉で問題が解決する可能性はかなり低いでしょう。解決するとすれば、騒音主が常識人であり騒音を起こしていることに全く気がついていなかった場合のみです。騒音主が常識人であれば、そもそも騒音問題が起きません。非常識である可能性が高い住人と直接交渉するのは、報復の可能性を考えるとかなり厳しいのではないでしょうか。第三者を介したとしても相手に伝えるのは博打に近く、下手をすれば逆上されて騒音が悪化します。また、騒音以上のトラブルを覚悟しなければいけません。なのに、「直接交渉しなさい」というのは悪質で、わざわざトラブルを増やしなさいと言っているようなものです。
そもそも、騒音を起こす側の人間は、生活騒音に関する自治体のWebサイトを見ません。かといって、本当に生活騒音に困っている人が見たところで何の役にも立ちません。自治体は何もしません(できない)ということがわかるだけです。毒にも薬にもならない無価値な情報を出すのであれば、具体的な解決法を提供するべきだと思いますが、書いてある内容は「法律の専門家にご相談下さい」です。
生活騒音であっても明らかに悪質であろう場合は、軽犯罪法(第1条14号)違反となる可能性もありますが、多くは注意にとどまるため強制的に退去させるといったことは難しいでしょう。
唯一自治体が役に立つ(かもしれない)のは騒音計の貸出くらいでしょうか。多くの自治体で騒音計の貸出を行なっていると思うのですが、その手続きについて具体的な説明がある自治体は極一部です。
客観的なデータとして管理会社等に深刻さを伝えるために騒音計は有効でしょう。ただし、貸出期間が一週間であったり、年二回が限度であったりと生活騒音の測定に利用するのは難しいかもしれません。また、訴訟(裁判)の証拠としては、被害者本人の測定では客観的な証拠とならないため第三者が測定する必要があります。もし裁判を起こす場合は、専門業者等の第三者に任せるしかありません。第三者という意味では、他の住人の協力でもよいのですが、難しいですね。
行政が生活騒音に対して法律的に何もできないのは分かりますが、情報を出すのであれば「直接、騒音主と交渉をしないさい」という言葉は、本当に困っている人の神経を逆撫でします。それで解決すれば苦労しません。
一般家庭から発生する生活騒音は、法律などによる規制の対象になっていません。
生活騒音は、日常生活におけるモラルの低下やコミュニケーションの不足から生じる問題であることから、原則として当事者間で話し合うことにより解決に努めていただくこととしています。
原因者に直接お話をするか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合、公営住宅であれば管理公社に相談されるなど、円満な解決を目指してください。
- 苦情は早めに!相手の立場を考え!話を聞きましょう!
- 苦情は早めに、第三者を介さず、直接相手に話しましょう。
- 苦情を言われたら、相手の立場を考え、謙虚に相手の話を聞きましょう。
- 思い当たることについて、点検してみましょう。
- できることから取り組みましょう。
- まずは直接相手に相談を
- 生活騒音に悩まされていても、なかなか相手に対して直接言いにくいものです。
しかし、相手の人は自分が迷惑をかけていることに気がついていない場合もあります。
悩みを解決するには、直接相手の人に話をして改善してもらうようにしましょう。
相手の人に話をする場合には、感情的にならず、問題点をわかりやすく説明するようにしましょう。
- 相手の立場にたって考えて
- 自分では気にならない音でも、他の人にとっては騒音と感じられる音もあります。苦情を言うことは勇気のいることなのです。苦情を言ってくる人は非常に困っているにちがいありません。苦情を言われたら、感情的にならず、相手の話を謙虚に聞き、改善できるところはすぐに実行に移しましょう。また、どうしても大きな音を出さざるを得ない場合には、あらかじめ、ご近所にお断りしておくことも大切です。
- 苦情は、早めに直接相手に話しましょう。
- 気づかずに騒音を出している場合もあります。不快であることを伝え、相手に認識してもらうことが大切です。
- 苦情を言われたら、お互いの立場を理解して話し合いましょう。
- 生活騒音は、加害者にも被害者にもなる可能性があります。互譲の気持ちを持って、お互いが納得いく方法を探しましょう。
- 地域で話し合いをしましょう。
- 生活騒音が発生する原因の一つに近隣間のコミュニケーション不足が挙げられます。地域での話し合いの中で、生活騒音についても話し合ってみましょう。
- その人に直接言ってみては!
- 苦情は直接言ってみてはいかがでしょうか。そのとき、感情的にならず、冷静に分かりやすく相手に伝えましょう。ひょっとしたら、相手の人は自分が迷惑をかけていることに気がついていないかもしれません。
- 自治会や管理組合などで話し合いを!
- 生活騒音はどこでも問題になるものです。自治会やマンションの管理組合など地域ぐるみで騒音問題を考えていくことも大切です。
- それでもダメなときは・・・
- 生活騒音については法律や条例などに規定がなく、根拠のある指導ができません。しかし、このような場合でも環境共生センターではご相談に応じています。一度ご連絡下さい。
- 苦情を言われたときは!
- 騒音苦情を言われたときは、謙虚に相手の立場に立って話に耳を傾けましょう。自分では気づかぬうちに相手に迷惑をかけているかもしれません。
- 苦情はまずその人に!
- 苦情は早めに直接言いましょう。そのとき、感情的になってはいけません。冷静に、どのような音で困っているのか分かりやすく相手に伝えましょう。直接苦情をいうのはなかなか大変なことです。でも黙っていては何の解決にもなりません。ひょっとすると、相手の人は自分が迷惑をかけていることに気づいていないかもしれません。
- 自治会などで話し合いを!
- 生活騒音は、どこでも問題になるものです。自治会や町内会など地域ぐるみで騒音問題を考えていくことも大切なことです。
- 苦情を言われたときは!
- 騒音の苦情を言われたときは、謙虚に相手の立場に立って話に耳を傾けましょう。自分では気づかぬうちに相手に迷惑をかけているのかもしれません。例えば、テレビの音が原因ならイヤホンを使用するなど簡単な対策で問題が解決することも多いはずです。
- Q.騒音で困っているのだが
- A.工場・事業場や建設工事、道路交通を原因とする騒音・振動でお困りの場合は、環境局環境創造部環境保全指導課にご相談ください。なお、生活上の騒音や悪臭など、個人間の問題については、市では対応できかねます。マンションであれば管理人の方や管理組合を通じるなどして当事者間で話し合い、円満に解決してください。なお、話し合いで解決できない場合は、市役所・区役所の法律相談を利用されるなど、法律の専門家にご相談下さい。
- Q.隣の家の騒音がやかましいので指導できませんか。
- A.騒音規制法では特定施設のある工場・事業場に対して騒音の規制をしていますが,民家からの騒音については,法の対象外であるため環境保全課では対応できません。緊急を要する場合は,最寄りの警察(交番,駐在所)へご相談ください。そうでない場合は市民生活課の法律相談へご相談ください。
余談
京都市と奈良市は文言が似ていますね。おそらく、どちらかが盗用・・・参考にしたのでしょうか。京都市には、「ご相談に応じています。一度ご連絡下さい。」と、まだ救われる一言がありますが、奈良市では削除されています。どちらがオリジナルなのでしょうか。基本的な内容はどこも同じですので、似てしまうのは仕方がないのかもしれませんね。