スポンサーリンク
東京都品川区のマンションで真上の部屋に住む男児が跳びはねてうるさいとして、階下の夫婦が騒音の差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁は15日、「我慢の限度を超えている」として、男児の父親に一定以上の騒音を出さないよう命じる判決を言い渡した。
判決理由で前沢功裁判官は、夫婦が業者に依頼して騒音を測定した結果に基づき「男児が跳びはねたり、走り回ったりする音は生活実感としてかなり大きく聞こえ、相当の頻度であった」と指摘。配慮すべき義務を父親が怠ったと判断した。
夫婦が求めた慰謝料計60万円のほか、妻が頭痛で通院した治療費や騒音測定の費用も請求通り支払うように命じた。
判決によると、夫婦は2006年3月ごろ、1階の部屋に入居。その後男児とその家族が2階に引っ越してきて、遅くとも同年5月以降、騒音被害が始まった。夫婦は男児が幼稚園児だった08年に提訴した。
さっと内容を見ると上階下階の子供の足音などに苦しむ人には希望のある判決に思えますが、提訴してから4年程度を必要としおり、さらに控訴中とのことでさらに長引きそうです。詳しい内容を確認すると、毎晩深夜まで走り回り被害者の部屋では45dBから66dBの騒音が発生していたようです。
慰謝料としては記事の通り被害者夫婦が各々30万で計60万円。治療費は2万円程度、測定費は60万円程度とのことです。弁護士については分かりませんでしたが、弁護士費用を考えると何も残らないのではないでしょうか。ここまでしないと法的に生活騒音を止めさせることができないのかと、気が遠くなります。
スポンサーリンク